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2003.12.12

無断引用お断り、その2

タイトルに「無断引用お断り」とあるが、私の姿勢がそうであるということではないので、ご注意を(笑

私自身の著作物に関しては、私自身がトラブルに巻き込まれるような使い方さえされなければ、悪意を持った使い方をされるとしても、お好きにどうぞ、と思っている(笑

さて、私が「引用」と云うときは概ね「著作権法」で云うところの引用を念頭に置いている。

著作権法
社団法人 著作権情報センター

(引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

ここの公正な慣行とか正当な範囲内に当たるのが、「引用」は無断でやるのが当たり前ウェブログ@ことのは)に書かれている諸条件となる。

その諸条件を守っている限りは「無断引用お断り」は、法的には「ふ~ん」なのだ(笑

ただ、マナー的には別の話であり、「無断引用お断り」の背景とかも考えないとはいけないと思う。

例えば、JASRACや新聞協会のような著作物で利益を上げることが目的の権利団体(一歩踏み込んで、圧力団体といってもいいかもしれない)が利益を守るため、権益を広げるために主張していることもあれば、著作権法の引用は判っているけれど、一言云って欲しいなぁ、という現れの場合もあるだろう。

トラックバックというのは、後者のような人にとって、また、そういう状況に対応するには、優れた技術だと思う (^^)
パソコン通信育ちのσ(^^;)としては、コメントリンクがインターネットの世界に広がったような感覚もある。


ちなみに、著作権法は一番最初に、以下のように書いてある。

(目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

権利を守りつつも、文化の発展に寄与することを目的としているのである。
むやみやたらな利用拡大はもちろん許されるモノではないが、しかし、むやみやたらな権利拡大も自分の首を絞める愚かな行為だと思う。


ところで

JASRACは、歌詞の引用について「1小節の2分の1まで」は引用と認め、それ以上の場合は全曲使用と同じ著作権料を徴収している。

と云う話、似たような話を良く聞くのだが、JASRACのサイトにあるFAQ

4小節程度の短いフレーズであればJASRACへ手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?

歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか

にあるとおり、JASRAC自身、否定している。

繰り返し云うが、JASRACは権利団体であって、著作権法を恣意的に変えることは出来ない。
JASRACが管理する歌詞であっても、著作権法で定められた適正な引用であれば、数量的な制限はない。
逆に短くても、引用の仕方を間違えていたら、それはアウトなのだ。

今はなくなってしまったが、以前は JASRAC の FAQ にも、著作権法で定められた適正な引用であればOKと書いてあった(笑

誰が消したんだろうねぇ・・・。

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