「ココログスタッフルーム: 利用規約に著作権の記述を追加しました」ということで。
ニフティはフォーラムというコミュニティサービスをやってきた経験上、発言者の著作権は発言者のもの、という原則をきっちりと確立しています。
また、規約やルールは、法律に規定されていなかったり、明確でない部分を補足することを基本として作られています。だから、今まで、わざわざ、明記する必要もなかったわけですが、一部の本来の権利を制限するような動きに対応して、それを明確化することにしたようです(笑
goo の著作権騒動のとき、JEGUM スタッフの yosy さんの「yosy.jugem.cc | ブログの著作権」という記事で、こうコメントしました。
記事をpaperboyとして何か利用する可能性を確保しなくてイイなら、難しいことを考えず著作権法に任せてしまうのが良いと思います。
ただ、今のblogシステムというのはアメリカ流ですから、フェアユースということが底流にあり、日本のものより著作人格権が軽めに出ています。
自分の書いたコメントやTBが取り消せないというようなところですね。
RSS配信とか新着も、開設時にちゃんと説明と選択ができるようにすること/あとで変更が可能にすることで、責任を開設者に持たせ、また、それの利用についても利用者が著作権法に従って利用してもらえば、規約に書く必要はないと思います。
その方が変なツッコミをされなくて良いと思います。
聞かれたら、著作権法に従います、という回答で済ませられますし。
ココログの規約がそのあたりあっさりしているのは、そういうことでもあると思います(笑
[
yosy.jugem.cc | ブログの著作権 ]
ちなみに、追加された第11条は以下の通り。
第11条(ニフティによる利用)
ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属しますが、ニフティは、サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り、メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来るものとします。
[
blogサービス[ココログ]:@nifty ]
「メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報」ときっちり限定しているところがニフティらしいですね (^^)
ちなみに、ココログのバナーとかは当然ニフティに著作権がありますから、いくら、作成したサイトの著作権があるといっても、このココログのバナーなどを含んでいる場合は、その部分は除かれるはずです。その辺りが「原則」という事になるのでしょうね。
ですから、ご自分でココログサイトを出版する、という様なことがあったとしたら、ココログバナーに限らず、他者の著作物を注意深く取り除くか、許諾を得る必要があります。
著作権を主張するならば、他者の著作権も尊重しなければならないと云うことですね (^^)
ちなみに、フォーラムにおいては、個々の発言の著作権は発言者のものだけれど、タイトルや日付などシステムが付加する部分も含んでいる場合、ニフティとフォーラムに編集著作権がある、ということも主張しています。
なので、これらも含んで、著作権で許されている引用を越えるような利用をされた場合、発言者が何も云わなくとも、ニフティがそれを訴えることが出来る、という立場にあります。まあ、出来るであって、実際にするかどうかは、また、別の話になりますが。
これもまた、自社の権利を守るだけでなく、発言者をも守るためという理由があったりします。
この辺り、結構、ニフティ、やるじゃない、というところだったりします(笑
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