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2006.03.18

「作成罪」はいらない、が興味深い

「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」ということがキモなんでしょうけれど、なかなか興味深いですね。

まあ、実際に適用するときには、自白優先の日本では作成者の意図(悪意)の証明とか、いう話になってしまいそうな気がしますが、陪審員裁判員制になったとき、悪意のあることを証明するのか、悪意のないことを証明するのかとか、素人目にはややこしいことになりそう。

例えば、実証コードなんてのは、「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」ことを証明するのが意図だったりするわけで、これは悪意のない、しかし、意図の通りなんだからセーフ?それともアウト?みたいな(笑

あと、使い方によっては、使用者に損害を与えることもあるようなプログラムを、ドキュメント上で適切な注意とともに公開したけれど、ドキュメント読まないで実行したとか、実行プログラムだけ転載されたり、流通してしまった場合とか。一般的な環境では有用なプログラムだけど、特定の環境においては破壊的なプログラムとかもあり得ますね。ウイルスを削除するウイルスは、さて?

更に、最近の流行で云えば、Winny を削除するプログラムを、Winny で別名にして流しちゃったりとかした場合、使用者の意図に反して Winny を削除されちゃったユーザにとって、Winny を削除するプログラムを作った人を罪に問えるんでしょうか・・・とか、なかなか、考えるとおもしろいです(笑

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コメント

>ウイルスを削除するウイルス

Winnyウィルスによって世界中に向ってばら撒かれ始めた国防機密を、この世から削除する為に、防衛研究所の職員が、誤爆もありえる専用ファイル削除ウィルスを作成した場合、

「不正指令電磁的記録不正作出罪」

として、当該職員は逮捕されるのでしょうか?(笑)

当該専用ファイル削除ウィルスをネット等へ散布した場合は、

「不正指令電磁的記録行使罪」

とでもなる?

やっぱ、国防や外交機密に関する流出モノ削除指令だけは、ファイル削除ウィルスの開発・発動で相手が動作不全を起しても、免責になるのかな。

* westwind@周防国 *

[profile:Tiger_200603181021]

投稿: westwind | 2006.03.19 14:51

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