ストレージ利用は著作権侵害という判断
Twitter で流れてきたもので、目にした「JASRACもJASARCだし裁判官も裁判官」。
報道記事は 音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ。
一瞬、私も変な判決だなと思いました。
でも、調べてみると、あー、なるほど、そういうことかと思うところがありました。
・ITmedia +D LifeStyle:「録画ネット裁判」で明らかになったタブー (1/3)
・ITmedia アンカーデスク:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)
あくまで、小寺信良氏の分析が正しければですが、
[ ITmedia アンカーデスク:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4) ]相違点1:市販品か否か
録画ネットの場合、使用するマシンはLinux搭載PCである。一方まねきTVでは、ソニーが一般に市販するロケーションフリー(以下ロケフリ)を使用する。
ここで「MYUTA」は引っかかっています。
負けちゃった録画ネットと同じように「全体で一つ」と見なされたのが、大きなポイントだったのかなと。
もう一つ、納得できないながらも、腑に落ちたのは、
[ ITmedia アンカーデスク:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (3/4) ]また、パソコンは司法側から見て信頼されていないフシがある。どんなことでも可能であり、セキュアではないという扱いだ。これを覆すには、大変な時間と労力が必要だろう。
「なるほど」とは思ったものの、ただのストレージサービスでなく、専用化して、効率化して、便利にしちゃったから負けちゃった…ということなのかと思うと、大変悲しい気がすると共に、例えば、ストレージ部分を他社のサービスを利用するゲートウェイサービスにしたらどうなるのかとかも思ってみたり(笑
参考(追記)です。
「カラオケ法理」が適用されたのだろうという指摘です。
とても詳しいですが、ダビングマシンに適用される条項が今回も適用されるとした部分とかは、ちょっと違和感がありました。
あと、ちょっと外れますが、
[ ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか ]ちょっと話がずれますが、起草者は個人がビデオ・レンタルショップで借りてきた映画や、テレビ番組を録画するなどして、家庭に膨大な映像ライブラリを構築するようなことも、30条の規定の適用対象にならないとしています(『著作権法逐条講義(五訂新版)』(2006年、著作権情報センター)、225頁)。
ってのは、初耳でした。「起草者は」ってあたりが気になるところですが。
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» [著作権] オンラインストレージは未だグレー [ゆず屋]
先日、GiGAZINさんに「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害... [続きを読む]
受信: 2007.05.29 20:11
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